好きな人に別の彼女がいる。でも、自分の好きの気持ちが整理できない!
彼の彼女を別れさせて、自分がアプローチしたり、元カレだった場合は、復縁したい。そんな気持ちを上手くビジネスにしたのが別れさせ屋の存在です。
でも、他人の彼女を別れさせるビジネスなんて合法なの?って、すごく興味がありますよね。
そこで、本日は、大阪地裁と大阪高裁で別れさせ屋の費用を巡って判決が出ましたので、ご紹介したいと思います。
どんな事件だったの?
元々、依頼者の男性は、付き合っていた彼女と別れてしまいました。その彼女が他の男性とお付き合い。
これにイラッと来たのか・・・は、分かりませんが、復縁を果たそうと別れさせ屋に依頼をしたのでした。
そして、大阪府内の別れさせ屋に合計130万円で依頼。契約の上で、別れさせ工作が開始されました。そして、工作成功。まんまと目的の女性から彼氏を別れさせることに成功したのです。
当然、業者は、成功報酬などの料金の支払いを求めますよね。
しかし、男性は公序良俗に反する契約だから、料金は支払いたくない!と支払いを拒んだのです。当然、別れさせ屋は料金を支払ってもらうために、裁判所へ訴えました。依頼者の男性はすでに支払った料金を返金するように業者を反訴。
なんとまぁ、凄まじい裁判が開始された訳です。
裁判結果は・・・
この裁判では、そもそも別れさせ屋のビジネスが公序良俗に反し、社会的に許されるものなのかが問われました。
一審の簡易裁判所は、「公序良俗に反さない」として業者の勝訴。次に地裁も「反さないとして勝訴。」そして、本日、最終裁判の大阪高裁も、「公序良俗には反さない」として、勝訴を言い渡しました。
いくつか他にも争点はありますが、今回提供されているサービスが、単に依頼者が目指す「あの女性の彼氏を別れさせて」の依頼に対して、合法的な範囲内で会ったりしただけでは、自由恋愛の範疇であるとして、公序良俗にははんせず、契約は有効であると判断したものです。
つまり、今後、別れさせ屋のサービス内容によっては非合法になる可能性もありますが、この記事執筆時点では、合法である可能性が高いと考えられるということです。
そもそも筆者が思うこと
ただ、この裁判を見ていて、私は不毛だな・・・。と感じてしまうのはなんでなんでしょうか?
100万円以上払っても目的の女性、男性を手に入れたい・・。そんな事をして、本当に幸せになれるのかなぁっとちょっと疑問ですね。
本当の幸せはお金では買えません。トラブル回避のために別れさせ屋に相談するのはアリかもしれませんが、本当に幸せな恋愛をしたいのであれば、直球で、自分の胸の内を明かすべきなんだと思うんです。
もし、それでお付き合いができなければ、縁がなかったということ。次の恋人を探すしかないのではないでしょうか?
コメント